利用規約

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USER POLICY

  • 一般社団法人DA’s creation(以下「本法人」といいます。)の活動は、第一線で活躍した経験のある方とふれあえる環境及び協働する仲間を創出できるコミュニティを山形において築いていくことを目的としています。
    本法人への賛助を希望される個人、法人及びその他の団体の皆様におかれましては、こうした本法人の趣旨をご理解いただくとともに、一般社団法人DA’s creation賛助会員規程(以下「本規程」といいます。)に記載する条件をご確認いただき、同意いただいた上で、加入いただきますようお願いいたします。​

  • (目的)

    第1条 本規程は、本法人が行う活動への賛助に関する事項について定めることを目的とします。

  • (賛助会員)

    第2条 本法人の目的に賛同し、加入を希望する個人、法人及びその他の団体は、本規程の定めに従い、賛助会員になることができます。

  • (加入)

    第3条 賛助会員の加入申込みは、随時受け付けるものとします。

    2 本法人への加入を希望する個人、法人及びその他の団体(以下「申込者」といいます。)は、本法人ウェブサイトに掲示される本規程に同意した上で、本法人所定の申込手続を行うものとします。申込者は、次条に従い入会月分の会費を支払うものとし、支払いが完了したことにより賛助会員となるものとします。

  • (会費)

    第4条 賛助会員の会費については、個人、法人及びその他の団体すべて一律月額5,000円(税込)とします。

    2 賛助会員は、本法人のウェブサイト上から本法人所定のオンライン決済サイトを利用して、毎月会費を本法人指定口座に支払うものとします。なお、本規程に別段の定めがない限り、支払われた会費の返金は行わないものとします。

  • (特典)

    第5条 賛助会員に対する特典は、次の各号のとおりとします。

    (1)本法人ウェブサイトへの個人、法人その他の団体の氏名又は名称及びロゴマークの掲載を行います。(なお、掲載に関しては本法人ウェブサイト上のプライバシーポリシーに則って掲載するものとします。)

    (2)賛助会員のウェブサイトに、本法人の賛助会員であることを示すために本法人の名称及びロゴマークを掲載すること(ただし、掲載場所又は掲載方法等については、事前に本法人の承認を得るものとします。)

  • (退会)

    第6条 賛助会員の退会は、本法人ウェブサイト上から所定の退会手続に従い行うものとします。なお、退会する月の賛助会費は徴収するものとします。

    2 賛助会員は、退会した場合であっても、滞納した会費、事務手数料、利用手数料その他の本法人に対する債務の支払義務が免除されるものではありません。

  • (強制退会等)

    第7条 本法人は、賛助会員が次の各号の一に該当する又はそのおそれがあると認めた場合、賛助会員に対して通知することなく、直ちに特典の提供の停止、会員資格の停止又は本法人の賛助会員から退会させること(以下「強制退会等」といいます。)ができるものとします。

    (1)本規程又は法令に違反したとき

    (2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

    (3 賛助会員の登録又は登録情報の変更の際に、虚偽の申告を行ったとき

    (4)賛助会員が連続して2か月分の会費の支払いを滞納したとき

    (5)その他、本法人が賛助会員として不適当と判断したとき

  • (会員の資格喪失)

    第8条 本法人の賛助会員が次の各号に該当する場合には、本法人の会員資格を喪失します。

    (1)本法人の賛助会員を退会したとき

    (2)個人の賛助会員本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合

    (3)賛助会員である法人・団体が解散したとき

  • (禁止行為)

    第9条 本法人は、賛助会員の故意・過失を問わず、次の各号のいずれかに該当する行為(本法人が該当すると判断した場合を含む)を禁止します。

    (1)法令又は公序良俗に違反する行為

    (2)本法人ウェブサイト上に掲載される記事や情報、写真を、手段、媒体を問わず、本法人又は権利者に無断で販売、転載、転用、加工、加筆する行為

    (3) 本法人が運営するイベントにおいて、本法人又は権利者の承諾を得ずに行う写真撮影、録画、録音、紙面への掲載、WEBサイトやSNSへの投稿、その他本法人の運営指示に反する行為

    (4) 本法人の名誉若しくは信用を毀損し、本法人に関して虚偽の情報若しくは誤解を招くような内容を含む情報等を掲載等し、若しくは本法人の財産を侵害する行為、又は本法人若しくは第三者(本法人の委託先、スポーツ選手・指導者その他各界の著名人を含む。)に損害を与えるような行為

    (5)本法人の運営等を妨げる行為等、本法人の運営に支障をきたすおそれのある行為

    (6)前各号の他、本法人又は第三者の権利又は利益を侵害するおそれのある行為

  • (個人情報の取扱い)

    第10条 本法人は、賛助会員から受領した個人情報を、本法人のWEBサイト記載の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

  • (反社会的勢力等の排除)

    第11条 賛助会員は、次の各号記載の内容のいずれについても過去、現在及び将来にわたって該当しないことを確約します。

    (1)賛助会員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力等」といいます。)であること

    (2)賛助会員が法人又は団体である場合、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいいます。)又は従業員が反社会的勢力等であること

    (3)反社会的勢力等が賛助会員の経営に実質的に関与していること

    (4)賛助会員が反社会的勢力等を利用していること

    (5)賛助会員が反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること

    (6)賛助会員が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有していること

    (7)賛助会員が反社会的勢力等の資金獲得活動に乗じ、又は反社会的勢力等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図ること

    (8)および自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いて本法人の信用を毀損し、又は本法人の運営を妨害する行為

    (9)その他前各号に準じる者である又は行為を行うこと

    2 賛助会員が前項各号のいずれかに該当する又はそのおそれがあると本法人が認めた場合、本法人は何ら通知することなく第7条で定める強制退会等をすることができるものとします。

    3 前項各号のいずれかに該当した賛助会員は、強制退会等により本法人が被った損害を賠償する責任を負うものとし、強制退会等によって賛助会員自らに損害が生じたとしても、本法人に賠償を求めることはできないものとします。

  • (譲渡禁止)

    第12条 賛助会員は、賛助会員の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分を一切することができないものとします。

  • (本規程の変更)

    第13条 本法人は、その理由を問わず、本規程をいつでも任意に変更することができるものとし、賛助会員はこれに予め同意します。

    2 本法人が別途定める場合を除き、本規程の変更は、本法人のウェブサイトに掲載する方法によって賛助会員へ通知します。

    3 本規程の変更は、前項の通知において指定した日付より効力を生じるものとします。

  • (管轄)

    第14条 本規程に関する一切の紛争は、山形地方裁判所又は山形簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 2018年12月25日 制定